
米税関、国際郵便の通関をオンライン完結に―「エントリータイプ13」試験開始
米国税関国境警備局(CBP)は9月22日、価額2,500ドル以下の国際郵便貨物を対象とした新たな電子簡易申告手続き「エントリータイプ13(郵便簡易申告)」の試験運用を、通関システム「自動化商取引環境(ACE)」の本番環境で開始した。800ドル以下の郵便貨物に適用されてきた少額免税(デミニミス)措置の撤廃を受けた対応で、輸入者や通関業者は申告データをACEへ直接電子送信できるようになる。任意参加の試験で、終了時期は今後の官報告示で示される。
少額免税撤廃で誕生した「エントリータイプ13」
CBPは2025年8月の大統領令により全ての輸入形態を対象に少額免税を撤廃し、2026年2月の大統領令でこの措置を継続した。
これにより国際郵便でも少額免税を前提とした簡易申告手続きが利用できなくなり、事業者は正規の「フォーマルエントリー」(価額2,500ドル超の貨物などに適用される、詳細な書類提出や関税額確定を伴う通常の輸入申告手続き)か、新設された郵便簡易申告手続き(19 CFR 145.12(b)。価額2,500ドル以下の郵便貨物向けに定められた簡易な申告規定)のいずれかで申告する必要が生じていた。
エントリータイプ13は、この郵便簡易申告手続きに代わる電子的な選択肢として位置付けられており、輸入者・購入者やブローカーを介した申告者が、ACEへ直接電子申告できる点が特徴だ。
対象条件と申告に必要な12項目
対象は価額2,500ドル以下の国際郵便貨物で、他省庁規制(PGA)の対象品目や、通商法301条・232条などHTSUS第1〜97類以外の追加関税が課される品目についても、一時的に簡易申告の対象に含めた点が新しい。
ただし、アンチダンピング税・相殺関税や数量割当の対象品目は引き続き対象外で、フォーマルエントリーが必要となる。申告には輸入者番号やHTSUS分類番号、原産国、価額、税額、運送業者名、外国郵便事業者が発行する追跡番号など12項目の電子送信が求められる。なお、CBPは輸入者番号の登録内容に不備があれば番号自体を無効化する審査強化も進めており、登録情報の事前点検も欠かせない。また、価額2,500ドル以下の貨物をめぐっては関税の事前支払いも別途義務化されており、申告実務と合わせた対応が求められる。
運送業者の任意参加
この試験では、運送業者の任意参加も想定されている。従来、CBPは運送業者から郵便物についての重量情報しか把握できておらず、個々の貨物がいつ到着したかまでは確認しづらいという課題があった。運送業者が任意でマニフェストに追跡番号を記載すれば、申告時に提出される追跡番号と突き合わせられるようになり、CBPは貨物の正確な到着時刻を把握できるほか、到着済みでありながら未申告の貨物も把握しやすくなる。
On September 22, the U.S. Customs and Border Protection (CBP) launched a pilot program for a new electronic simplified declaration process named “Entry Type 13” for international mail shipments valued at $2,500 or less, following the elimination of the de minimis exemption for shipments below $800. This new process allows importers and brokers to electronically submit declaration data directly to the Automated Commercial Environment (ACE). Importantly, while goods subject to antidumping and countervailing duties remain excluded, the new process temporarily includes shipments subject to additional tariffs, thus necessitating compliance with certain reporting requirements.




